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家庭動物等の飼養及び保管に関する基準平成14年5月28日
環境省告示第37号 第1 一般原則 1、 家庭動物等の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、 命あるものである家庭動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、 動物の生態、習性及び生理を理解し、愛情をもって家庭動物等を 取り扱うとともに、その所有者は、家庭動物等を終生飼養するように 努めること。 2、 所有者等は、人と動物との共生に配慮しつつ、人の生命、身体又は財産を 侵害し、及び生活環境を害することがないよう責任をもって飼養及び保管に 努めること。 第2 定義 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に 定めるところによる。 (1)動物 哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。 (2)家庭動物等 愛がん動物又は伴侶動物(コンパニオンアニマル)として 家庭等で飼養及び保管されている動物並びに情操のかん涵養及び 生態観察のため飼養及び保管されている動物をいう。 (3)管理者 情操のかん涵養及び生態観察のため飼養及び保管されている 動物並びにその飼養及び保管のための施設を管理する者をいう。 第3 飼養及び保管に当たっての配慮 1、 家庭動物等を飼養しようとする者は、飼養に先立って、当該動物の生態、 習性及び生理に関する知識の修得に努めるとともに、将来にわたる 飼養の可能性について、住宅環境及び家族構成の変化も考慮に入れ、 慎重に判断するなど、終生飼養の責務を果たす上で支障が生じないよう 努めること。 2、 特に、家畜化された動物ではない野生動物等については、一般にその飼養 及び保管のためには当該動物の生態、習性及び生理に即した特別の飼養 及び保管のための 諸条件を整備し、及び維持する必要があること、 譲渡が 難しく飼養の中止が容易でないこと、人に危害を加えるおそれの ある種が含まれていること等を、その飼養に先立ち慎重に検討すべき であること。さらに、こうした動物は、ひとたび逸走等により自然生態系に 移入された場合には、生物多様性の保全上の問題が生じるおそれが 大きいことから、飼養者の責任は重大であり、この点を十分自覚する 必要があること。 第4 共通基準
給与すること。 (2) 疾病及びけがの予防等の家庭動物等の日常の健康管理に努める とともに、疾病にかかり、又は負傷した家庭動物等については、 原則として獣医師により速やかに適切な措置が講ぜられるように すること。 (3) 所有者等は、適正な飼養及び保管に必要なときは、家庭動物等の 種類、習性及び生理を考慮した飼養及び保管のための施設 (以下「飼養施設」という。)を設けること。飼養施設の設置に当たっては、 適切な日照、通風等の確保を図り、施設内における適切な温度や湿度の 維持等適切な飼養環境を確保するとともに、適切な衛生状態の維持に 配慮すること。 3. 生活環境の保全 (1) 所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等が公園、道路等 公共の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、又はふん尿その他の 汚物、毛、羽毛等で汚すことのないように努めること。 (2) 所有者等は、家庭動物等のふん尿その他の汚物、毛、羽毛等の 適正な処理を行うとともに、飼養施設を常に清潔にして悪臭、 衛生昆虫等の発生の防止を図り、周辺の生活環境の保全に 努めること 4. 適正な飼養数 所有者等は、その飼養及び保管する家庭動物等の数を、 適切な飼養環境の確保、終生飼養の確保及び周辺の生活環境の 保全に支障を生じさせないよう適切な管理が可能となる範囲内とするよう 努めること。 5、 繁殖制限 所有者は、その飼養及び保管する家庭動物等が繁殖し、飼養数が 増加しても、適切な飼養環境及び終生飼養の確保又は適切な譲渡が 自らの責任において可能である場合を除き、原則としてその家庭動物等に ついて去勢手術、不妊手術、雌雄の分別飼育等その繁殖を制限する ための措置を講じること。 6、 動物の輸送 所有者等は、家庭動物等の輸送に当たっては、次の事項に留意し、 動物の健康及び安全並びに動物による事故の防止に努めること。 (1) 家庭動物等の疲労及び苦痛をできるだけ小さくするため、なるべく 短い時間による輸送方法を選択するとともに、輸送時においては 必要に応じ適切な休憩時間を確保すること。 (2)家庭動物等の種類、性別、性質等を考慮して、適切に区分して輸送する 方法をとるとともに、輸送に用いる容器等は、動物の安全の確保 及び動物の逸走を防止するために必要な規模及び構造のものを 選定すること。 (3)輸送中の家庭動物等に適切な間隔で給餌及び給水するとともに、 適切な温度、湿度等の管理、適切な換気の実施等に留意すること。 7、 動物に起因する感染性の疾病に係る知識の修得等 (1)所有者等は、その所有し、又は占有する家庭動物等に起因する 感染性の疾病について、動物販売業者が提供する情報その他の 情報をもとに、獣医師等十分な知識を有する者の指導を得ること などにより、正しい知識を持ち、その飼養及び保管に当たっては、 感染の可能性に留意し、適度な接触にとどめるなど、自らの感染 のみならず、他の者への感染の防止にも努めること。 (2)家庭動物等に接触し、又は家庭動物等の排泄物を処理したときは、 手指等の洗浄を十分行い、必要に応じ消毒を行うこと。 8、 逸走防止等 所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための 措置を講ずるとともに、逸走した場合には、自らの責任において 速やかに捜索し捕獲すること。 (1)飼養施設は、家庭動物等の逸走の防止に配慮した構造とすること。 (2)飼養施設の点検等、逸走の防止のための管理に努めること。 9、 危害防止 所有者等は、人に危害を加えるおそれのある家庭動物等を飼養 及び保管する場合には、次の事項に留意し、逸走の防止等、 人身事故の防止に万全を期すこと。 (1)飼養施設は、動物が脱出できない構造とすること。 (2)飼養施設は、飼養に当たる者が、危険を伴うことなく作業ができる 構造とすること。 (3)所有者等は、人に危害を加えるおそれのある動物の逸走時の措置に ついてあらかじめ対策を講じ、逸走時の事故の防止に努めること。 (4)所有者等は、飼養施設を常時点検し、必要な補修を行うとともに、 施錠の確認をするなど逸走の防止のための管理に万全を期すこと。 (5)捕獲等のための機材を常備し、当該機材については常に使用可能な 状態で整備しておくこと。 (6)所有者等は、人に危害を加えるおそれのある家庭動物等が飼養施設 から逸走した場合には、速やかに関係機関への通報を行うとともに、 近隣の住民に周知し、逸走した動物の捕獲等を行い、家庭動物等による 事故の防止のため必要な措置を講ずること。 10、 緊急時対策 所有者等は、地震、火災等の非常災害に際してとるべき緊急措置を 定めるとともに、移動用の容器、非常食の準備等、避難に必要な準備を 行うよう努めること。非常災害が発生したときは、速やかに家庭動物等を 保護し、及び家庭動物等による事故の防止に努めるとともに、避難する 場合には、できるだけその家庭動物等の適切な避難場所の確保に 努めること。 第5 犬の飼養及び保管に関する基準 1、犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の 生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことの ない場所において飼養及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを 行わないこと。 2、犬の所有者等は、犬をけい留する場合には、けい留されている犬の 行動範囲が道路又は通路に接しないように留意すること。 3、犬の所有者等は、適当な時期に、飼養目的等に応じ、人の生命、 身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのないよう、 適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者等の制止に従うよう 訓練に努めること。 4、犬の所有者等は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、 次の事項を遵守するよう努めること。 (1)犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。 (2)犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節等に 配慮すること。 (3)運動場所、時刻等に十分配慮すること。 5、犬の所有者は、やむを得ず犬を継続して飼養することができなく なった場合には、適正に飼養することのできる者に当該犬を譲渡する ように努め、新たな飼養者を見いだすことができない場合に限り、 都道府県等(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律 第105号)第18条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。) に引取りを求めること。 6、犬の所有者は、子犬の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、 離乳前に譲渡しないように努めるとともに、その社会化が十分に 図られた後に譲渡するよう努めること。また、譲渡を受ける者に対し、 社会化に関する情報を提供するよう努めること。 第6 ねこの飼養及び保管に関する基準
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